「お客様を紹介したら、紹介料はもらえるのか」。率直に聞かれることが多いので、先にはっきりお答えします――お支払いできません。そしてこれは当相談室の方針である以前に、法律上のルールです。
弁護士は、事件の紹介を受けた対価を支払うことが禁止されています(弁護士職務基本規程13条)。逆に、依頼者を不動産会社様にご紹介する際に、紹介料を受け取ることもできません。どの弁護士に頼んでも同じルールが適用されます。もし「紹介料を払う」という弁護士がいたら、その事務所は規程違反を犯していることになります。
このルールは、依頼者を守るためのものです。紹介料が動くと、「依頼者に最適か」ではなく「手数料が入るか」で紹介先が決まってしまうからです。
紹介料の代わりに、ご紹介いただいたお客様への対応の質でお返しします。具体的には次の3点です。
債務者対応に弁護士が必要な案件では、債務整理・債権者交渉を当職が、査定・販売活動を不動産会社様が担う形で連携します。当職から売却をお願いする場合も、紹介料はお支払いいただきません。依頼者の利益に沿って、案件ごとに適した会社様にお声がけする形を取ります。特定の1社と専属提携を結ぶことはしていません。
連携の相性は、実際の案件を1件やってみるのが一番分かります。「お客様がこういう状況で困っている」という段階で構いませんので、初回無料のスポット相談からお声がけください。
「この案件、弁護士に頼むほどか分からない」という段階で構いません。動き方の当たりを付けるだけでも、お役に立てます。